短期保証

短期保証の対象

保証期間は部位によって異なり、保証書記載の期間起算日から起算して下表の保証期間が終了するまでの間となっています。

保証対象部分 保証
期間
短期保証基準
土工事 盛土、埋戻し及び整地を行った部分 2年 沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。
ただし、これらの部分では多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
コンクリート
工事
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、
テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分
2年 多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
木工事 床、壁、天井、
屋根、階段等の
木造部分
2年 木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の事象が生じてはならない。
ただし、木材は年月の経過により収縮するので、多少のすきまができるのはやむをえす、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
ボード、表装
工事
床、壁、天井等のボード、表装工事による部分 2年 仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
建具、ガラス
工事
外部及び内部建具 2年 変形、腐食等の事象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。
外部建具は、雨水が流入してはならない。
左官、タイル
工事
床、壁、天井等の左官工事部分 2年 剥離、変退色、著しいひび割れ等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
ただし、軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
組積工事 コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁 2年 亀裂、破損、仕上材の剥離等の事象が生じ、その機能及び美感を損なってはならない。
ただし、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではない。
塗装工事 塗装仕上げ面(工場塗装を含む。) 1年
6カ月
白華、はがれ、亀裂等の事象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならない。
屋根工事 屋根仕上部分 2年 著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
防水工事 浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取り付け等のシーリング部分 2年 タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。
シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水が浸入してはならない。
断熱・防露
工事
壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分 2年 水蒸気の発生しない暖房機器の通常使用により、結露水のしたたり、結露によるかび発生等の事象が生じてはならない。
防虫処理
工事
軸組、壁等の防虫処理を行った部分 2年 白あり、ヒラタキクイムシ等の食害により、損害等が生じてはならない。
金物工事 とい 2年 脱落、破損、たれ下がり、著しい腐食等の事象が生じ、その機能を損なってはならない。
水切、雨押さえの
金属板
2年 継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の事象が生じ、下地材への雨水の侵入防止機能を損なってはならない。
電気工事 配管、配線 2年 接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
コンセント、スイッチ 1年 取付不調、作動不良等が生じてはならない。
給水給湯
温水暖房工事
配管 2年 接続・支持不良、電食、腐食、折損等が生じてはならない。
結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
蛇口、水栓、
トラップ
1年 取付不調、作業不良等が生じてはならない。
厨房・衛生器具 1年 取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
排水工事 配管 2年 勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により、折損、漏水の事象が生じてはならない。
結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
汚水処理
工事
汚水処理槽 2年 槽のひび割れ、腐食による漏水又は不同沈下により機能不全の事象が生じてはならない。
ガス工事 配管 2年 接続支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
ガス栓 1年 取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。
雑工事 小屋裏、軒裏及び
床下の換気孔
2年 脱落、つまり、著しい腐食等の事象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしてはならない。
めがね石 2年 脱落、絶縁不良等が生じてはならない。