「つ」で始まる不動産用語
索引
解説
- 追認 (ツイニン)
取り消すことができる不完全な法律行為を、有効なものと確定する意思表示のこと。
- ツーウェイ
両面通行の、2方向通行のという意味。
例えばツーウェイキッチンという際、キッチンへの出入り口が2カ所あり、リビング・ダイニングへだけでなく、洗面室などへも出入りできるようになっている。
炊事をしながら洗濯できるなど家事動線が短くて効率的。
家事動線

- 通気層工法 (ツウキソウコウホウ)
外装材と断熱材の間に通気層を設け、壁内の湿気を通気層を通して外部に逃す工法。
北海道を中心として普及し、建物外部からの雨水の浸入を防止する防水性と、壁体内に生じる湿気を外部に逃がす透湿性を兼ね備えた透湿防水シートが使用されるようになり定着した。
- 通行地役権 (ツウコウチエキケン)
他人の所有地を利用して、自分の土地の利用価値の増加・通行という目的のために、設定される地役権のこと。
例えば、引水地役権(他人の土地利用により水を引く)・観望地役権(要役地の眺望確保)などがある。
- ツーバイフォー工法(2×4工法) (ツーバイフォーコウホウ)
北米で生まれた建築工法で、枠組壁工法ともいう。
躯体を構成する時に、厚さ2インチ×幅4インチの断面の部材を多く用いることから、ツーバイフォー工法(2×4工法)と呼ばれる。
軸組工法(在来工法)が躯体を柱や梁で支えるのに対して、ツーバイフォー工法は床や壁、天井といった面で躯体を支えるのが特徴。
柱のない広い空間が確保でき、耐久性、耐震性に優れ、断熱性も高い。施工が簡単で、工期も比較的短い。
在来工法
輸入住宅

- 突き板 (ツキイタ)
木目の美しい材木を薄くそいだもの。
合板などの表面に貼ることで、希少な木目を持つ化粧板を大量に作ることができる。
- つくば方式 (ツクバホウシキ)
いわば定期借地権とコーポラティブ方式を組み合わせた住まいの造り方のこと。
初めて事業化されたのが茨城県つくば市だったので、この名で呼ばれる。
まず、地主から建物譲渡特約付借地権で土地を借り、スケルトン(骨組み)部分は、100年ほど持つような耐久性の高いマンションを建築し、当初30年は地代を払う。
インフィル(内装)は入居者の希望どおりに仕上げられる。
31年目以降は、地主が建物譲渡特約を実行することで借地権が消滅し、地主が建物を買い取る。
入居者は、買い取ってもらった費用を得てマンションを退去してもいいし、通常よりかなり安い家賃で住み続けることもできる。
61年目以降は、一般の賃貸住宅と同じ家賃水準になる。
通常の定期借地権付住宅だと、原則50年の契約期間が過ぎれば建物を壊し、更地にして地主に返す。
建物を使用し捨てすることになり、契約終了間際になると建物の修繕意欲が弱まってスラム化する心配もある。
また、賃貸住宅に住み替えると、高い家賃を払わなくてはならない。
その点、つくば方式は、建物を使用し捨てすることなく、家賃を払い続ける限り住宅に住み続けられ、しかも31年目から60年目の間は住居費を抑えることができる。
コーポラティブ住宅
スケルトン・インフィル
定期借地権付住宅
- 付け柱 (ツケバシラ)
構造上は必要ではないが、デザイン上の観点から取り付けた柱のこと。
石造りやレンガ造りの壁面に付けられた柱や、ツーバイフォー住宅の和室に設けられた柱も付け柱。
- つなぎ融資 (ツナギユウシ)
不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことのこと。
特に買換えの際、手元流動資産や余裕資金の乏しい買主が無理な買換えを目論んだものの、所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。
- 潰れ地 (ツブレチ)
土地区画整理事業において、宅地有効面積・生活利便施設などを除き、道路・公園緑地などの利用できない面積・部分のこと。
江戸時代においては、災害などで生産力を失った田畑のこと。
- 坪単価 (ツボタンカ)
1坪(約3.3u)あたりの物件価格のこと。
- 妻側住戸 (ツマガワジュウコ)
マンションの住棟の端にある住戸のこと(角住戸とも呼ぶ)。
側面にあるため、2面あるいは3面に窓やバルコニーがとれ、採光、通風に優れている。
回りバルコニー
- つみたてくん (ツミタテクン)
住宅購入資金を計画的に貯めることを目的に購入する債券のこと。
住宅金融公庫が発行する債券は、5年間、一定額を積み立てると融資額が割増されたり、公庫融資を借りる際の収入基準が緩和されたりする。
※つみたてくんにつきましては、平成17年度から新規募集は行っておりません。
住宅金融公庫
住宅宅地債券
- 積立式宅地建物販売 (ツミタテシキタクチタテモノハンバイ)
一定金額を積み立てた際、購入者が宅地・建物などの物件を取得できる販売方法のこと。
- 積立宅地建物販売業(者) (ツミタテシキタクチタテモノハンバイギョウ(シャ))
宅地・建物の販売の際、代金額・引渡し時期の確定前に、対価の一部・全部を積立金として受領する業のこと。
また、許可を受けて営む者のこと。
- 積立式宅地建物販売業法 (ツミタテシキタクチタテモノハンバイギョウホウ)
購入者の保護・健全な積立式宅地建物販売業の発展を目的に、積立式宅地建物販売業者の許可制度を中心とした規制を行う法律のこと。