「し」で始まる不動産用語
索引
市街化区域内農地 (シガイカクイキナイノウチ)
市街化区域内に存在する農地。 この土地を別の用途に転用したり転用を目的として所有権を移転あるいは譲渡する際、知事の許可は不要で農業委員会への届出だけで可能。
市街地再開発事業 (シガイチサイカイハツジギョウ)
市街地の土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を目的に、都市計画法や都市再開発法で定めた内容に従って行う建築物および建築敷地の整備、および公共施設の整備に関する事業とこれに付帯する事業のこと。
第1種事業(権利変換方式)と第2種事業(管理処分方式:用地買収方式)の2種類があり、それぞれの収支方式や施行者が異なる。
前者では、以前の建物や土地の所有者は、新しい建物が完成後、以前の資産に見合うだけの広さの床(権利床)を受取る。
後者では、再開発対象となった土地や建物を施工者が買取りあるいは収用して、新しい建物が完成後買取りあるいは収用された人が希望すれば、新しい建物の床を入手する。
この方式は緊急性が高い際のみ適用になる。
どちらの方式でも、新しい建物の販売などにより事業費をまかなう。
敷金 (シキキン)
主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭のこと。
この他権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。
賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。
敷金返還請求権は建物等を明け渡した際に発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。
また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。
私道負担 (シドウフタン)
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている際、この私道敷地部分を私道負担という。
私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。
また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている際や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。
宅建業法35条に規定する重要事項の説明では、宅建業者に対して、取引の際には前もって私道に関する負担に関する事項を説明することが義務付けられている。
これは、私道負担のあることを知らないで取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものである。
借地権
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のこと(借地借家法2条1号)。
借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5〜7条)、
さらに借地権の譲渡や借地転貸の際の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買収請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。
借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。
使用貸借 (シヨウタイシャク)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約のこと。
借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。
使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の際は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。
親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊した際に法的紛争を生ずることが少なくない。
譲渡担保
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保のこと。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。
債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を譲渡担保とすることも認められている。
債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。
ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。



