「せ」で始まる不動産用語
セットバック
本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建基法の制限による次のような際をセットバックという。
(1)敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の際、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの際は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する。(同法42条2項)
(2)壁面線が指定されている際、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない(同法47条)。
(3)道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号)
専属専任媒介契約
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
媒介契約を締結した業者は、書面の交付義務、価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
(1)媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、
(2)依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等の他、
(3)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、
(4)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどが義務づけられている。
専任媒介契約
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。
専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。
宅建業法では
(1)依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと、
(2)宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、
(3)媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(同法34条の(2)