表面を加工したり、集成していない天然の木材のこと。 肌触りがよく柔らかい感触の材料だが、収縮や膨張で変形してしまうことがある。
本来、代理権を持っていない人間が、本人に代わって法律行為を行うこと。 その行為の効果は、原則として本人に帰属せず無効となる。 ただし、本人が追認を行った際や表見代理が成立した際は有効となる。
催告をせずに、いきなり契約解除を実行すること。 一般的に、いきなり契約解除すれば、損害賠償請求される際があるが、契約書の中に、違約した際は無催告解除するという特約を入れておくことも可能。
都市計画区域内ではあるが、用途地域が指定されていない区域のこと。
用途地域
借主が家賃を滞納したまま、貸主に無断で部屋を出て行ってしまうこと。 借主の保証人の了解の元で、荷物を処分し、契約解除に持ち込むのが望ましい。
借地権を持つ土地の上に自分で建てた建物を、地主に無断で別の買主に売ること。 建物は自分のものといっても、借地上に建てた建物を売ることは、建物だけではなく、土地の借地権も譲渡することになるので、地主の承諾なしにこれを行えば、無断譲渡となり違法となる。
賃貸借契約を結んでいる借主が、貸主に無断で借家を第三者に貸し出すこと。 民法では賃借権の無断譲渡や無断転貸により、借主が第三者に賃借物の使用または収益をなさしめるときは、貸主は賃貸借契約を解除することができるとしている。 ただし、その際でも、第三者が単独で賃借物を使用しているか、借主が賃貸収入を得ているかが前提となっている。
道路に全く接しない画地のこと。 無道路地の住人は、公道に出るために、囲繞地を通ることのできる、囲繞地通行権(袋地通行権)がある。 その権利に基づいて公道までの通路を開設することができる。
囲繞地通行権
上棟式