「き」で始まる不動産用語
危険負担 (キケンフタン)
建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題のこと。
建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求えないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義である。
民法の規定によれば、
(1)不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって双務(売買等)契約の目的としている際は、債権者主義を採っているが、
(2)自動車を10台売買するというように種類と数量だけが定まっているような契約の際は、どの自動車を売るのかがはっきりした時点、つまり不特定物が特定物に変わったときから、買主である債権者が危険負担することとなり(民法534条)、
(3)その他の際は債務者主義を採っている(同法536条)。
なお、実際の不動産取引の際は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。
基礎 (キソ)
建物を支える下部構造のこと。
木造等の時は原則的に、耐力の強い布基礎(ぬのきそ)が望ましい。
布基礎は、縁の下にかかる力を地盤に伝え、上部からの力や地盤で不同沈下しないように、鉄筋で補強し、帯状の連続した構造となっている。
縁の下を持たない床を作る際や、軟弱な地盤の上に作る基礎をベタ基礎という。
地下水位が低い際や床下からの熱もれを少なくする際に使われていたが、最近採用されることが多くなった。

キッチン
台所のこと。
シンク、作業台、コンロ、冷蔵庫などの配列方法は次のとおり。
| (1)I型キッチン | |||
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シンク、作業台、コンロ、冷蔵庫などを一列に並べたシンプルな配置方法。 狭いスペースに向いている。 |
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| (2)II型キッチン | |||
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キッチンの中央を動けるようにし、天板(ワークトップ)を2列に配置する方法。 作業動線は最短ですみ、収納スペースもI型キッチンより多くとれる。 コンロとシンクは真正面に向き合った位置より少しずらした方が使用しやすい。 |
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| (3)L型キッチン | |||
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天板をL字型に曲げ、シンクとコンロを離して配置する方法。 I型キッチンより作業動線が短くてすみ、2人以上がキッチンにいても動きやすい。 コーナーの下はデッドスペースにならないように、回転式の収納棚を用いるなど工夫が必要。 |
| (4)U型キッチン | |||
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作業スペースも収納も広々とれる配置。 キッチンのスペースにゆとりがある際に向いている。 コンロやシンクを組み込まない部分は、配膳カウンターとして用いる。 |
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| (5)ペニンシュラ型キッチン | |||
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天板をダイニングに、半島(ペニンシュラ)のように突き出して配置する方法。 U型より開放感がある。 |
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| (6)アイランド型キッチン | |||
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キッチンの作業台を壁面から分離し、島(アイランド)型に設置したキッチンのこと。 主にオープンキッチンに利用され、作業台を取り囲むようにして複数の人が同時に作業できる。 友達や家族と一緒に料理を楽しみたいというケースにふさわしいキッチン。 |
供託 (キョウタク)
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することのこと。
供託の内容を大きく分類すると、
(1)債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。
(2)債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。
(3)単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託(同法367条)等)。
(4)その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。
供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。
共有 (キョウユウ)
複数の者がひとつの物の所有権を有する際を共有、所有権以外の財産権を有する際を準共有(民法264条)という。
数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。
持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない際は均等と推定される(同法250条)。
共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。
共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。
共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。
共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。







